さきほど(2009年11月30日)、特定商取引法が明日12月1日に改正された分が完全施行されるのですが、その改正にネット通販事業者の方が、どう対応すればいいのか、のセミナーを終了してきました。
各事業者さん、事前の周知が足りないせいか、みなさん困惑気味。。。。特に食品通販関係の方は、いきなり(9月くらい)にこの法律が対象になることになったので、、、ほんとに
「聞いてないよ~」
って感じで気の毒でした。
でも、法律は法律、、、、今日から明日への切り替え時点 0:00に施行されれば、坦々とそれに従うしかありません。
今回、行政書士事務所としてこの件をネット通販事業運営者の方にお話をするにあたって、
「なぜ、行政書士が、このセミナーをする意味があるのか?」
について、ほかの士業の方との比べて、その適合性(優位性?)について考えてみました。
今回、あらためて思いました。
「行政書士に特定商取引法の法務業務は向いている」
理由は下のことがらからです。
1、大体の契約が契約額が低い(訪問販売でも何十万円か)ので、消費者がトラブルにあっても、訴訟はしない=弁護士に頼むと(30万円はかかるからあ)赤字になる。(よっぽど「報復」したいときは別問題)
2、よって、弁護士で「特定商取引法」に絡む、消費者からの依頼をあまり受けない、からあまりよく使ったことがない(知らない?)
3、おまけに「司法試験」に特定商取引法はない=知らずに弁護士になる
4、特定商取引法は、行政ルールと民事ルールに若干の刑事罰が加わった類の法律なので、行政→事業者への不利益処分(行政処分)をするときの「手続き」がきちんとわかっていないといけないので、「行政手続法」が試験科目にある行政書士が向いている。
5、特定商取引法は(特に今回の改正は)「法律」の解釈よりも、数段せこい(?)省令やガイドラインを読み解くことが必要となる=(いつも「民法上の公序良俗違反で無効だね!」みたいに高尚な法解釈をしていても、実際に使えるノウハウにはならない
6、よって、法律の資格レベルでは、
1弁護士
2司法書士
3行政書士
と、1の方が「エライ」とか「よく知ってそう」とか思われるかもしれないのですが、
3の行政書士のほうが、「緻密に細部まで、実践に即して」知っている(知ろうとしている)、使える!場合も多い!
と思うのです。
あ、でも行政書士のなかでも、分野は超イロイロあり、昔ながらの
「●●業の許可申請」とかいう手続き代行ばっかりやっている行政書士は、もちろん、(特定商取引法について新米修行のために勉強しているとかの)弁護士にはかないませんよ~。
でも、
今回、「特定商取引法」について、深く知ろうとすればするほど、法律以外のルールの行間の読みかたが必要になったので、それを「専門」とする行政書士がいれば、その部分については「裁判にならない限り」行政書士に依頼したほうが
「安い」
し
「実際使える」
のではないかと思いました。
今日のように、事業者が予防法務のために「特定商取引法」対策をされるときはもちろん、消費者が、今後、訪問販売などでクーリングオフをするとき、とか、エステの解約をするとき、
とか
「特定商取引法」に基づいて解約をなんとかしたいと思った時も、行政書士に頼んだ方が
クーリングオフの内容証明郵便を出すのは、当事務所は6800円で代行しているし、
ネットで電子内容証明郵便出すし、メールで相談を無料でうけるし、
なかなか「空きがない」市町村の無料弁護士相談を待つより、よっぽどいいと思いました~。
あ、でも、消費者さんなら「消費生活センター」も、いいですね。無料だし、「特定商取引法」はきちんと勉強されてます。(消費者庁ができてから、勉強会の機会増えたし)
最寄りのセンターに相談し、
解約できそうなら、証拠書類だけを行政書士に頼む・・・・
のも、今後の賢い消費者さんの対応のような気もします。
今日は、ビジネスの方へのセミナーでしたけど、
参加された方への再度の確認事項として、下記、注意点を書いておきます
①返品をうけるかうけないかは、自社で決めることができる
②しかし、その主張は、「サイトの商品ごとの広告」と「最終確認画面(の申し込みボタンの近く)」に
「わかりやすい場所」に「明瞭に判別しやすく」書いていないと、消費者に
「返品できない」を主張できませんよ!
③その「書き方」は「特定商取引法」の法律でなく、「省令」のルール(このルールを「ガイドライン」で解説してます。)に従うことが必要!
④それが、なされてないと
「商品到着から8日以内は、返送料消費者負担」で返品されます。
そして、返金を渋って先延ばしにしたりしていると、違反(指示対象)になりますよ。
⑤よって、「不良品ではない商品の返品はなるべく避けたい」通販事業者の方はきちんと
「消費生活あんしんガイド」を検索で見つけて、「特定商取引法改正セミナー資料」にまずは目を通し、自社のサイトを変更しましましょう。。
⑥で、間に合わないのなら、、、、その間の顧客からの「返品要求」には坦々と応じる・・・・・しか「合法である」道はないと思います。
あと、6時間で法改正です。
どう変わる、、、?
どう、消費者の行動パターンがかわる・・・?
法律家としては、ちょっと楽しみ、、、、というのも不謹慎でしょうか。
ということで、
当事務所は、消費者からの「トラブル解決」の内容証明郵便発行代行
と
事業者からの「改正特定商取引法」に対応するにはどうすればいいのか、の
ご相談~広告のリライト、確認まで業務として承っております!!!
以上、「特定商取引法は、専門の行政書士事務所(つまり、当事務所?)にご用命ください」
でした。
「