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女性だからこそ知っておきたい相続・遺言の基礎知識講座のご案内

金曜日, 12月 9th, 2011

こんど1月に、2回シリーズで 三篠公民館にて
「女性だからこそ知っておきたい相続・遺言の基礎知識」講座をやらせていただきます!


↑いま配布中の三篠公民館だよりに載せていただいてます!

公民館HPのおススメ講座にも☆

この講座は、
ほんとうに
「わたしには、相続とか遺言とか よぉ~わからんし、関係ないんじゃない~?」
って思っていらっしゃる方にこそ、受けていただきたいセミナーです。

相続と遺言

財産を引き継ぐ(相続)、と、残す(遺言)と ざっくりとわけて考えられますが、

のご時世、高齢の女性で、旦那さんがお亡くなりになったあと、お一人で暮らされる女性がむっちゃくっちゃ多い!

というか、統計をみると、「女性は大体、平均で夫がなくなったあと10年ひとりで生きる」のですよ。

平均寿命が
・女性・・・・・・約86歳
・男性・・・・・・約79歳  で、  7年長生きでしょ。

で、一昔前は「2~3歳年上の男性と結婚する」女性が多いので、そうすると、

「旦那なきあと10年生きる」は ホントにありなのです!

しかし! 

夫婦の財産を見てみると、
不動産とか
家計の中心となる銀行預金とか

めぼしい財産は「夫名義」  !

妻は、夫が亡き後、

妻が「夫の財産を全部もらう」っていうことで

「相続人のだれ一人とも異議を唱えなかったら」、、、、、そりゃー相続遺言の知識はそのときは要りません!

が、

いまのご時世・・・・・

それ、、、、、、、、、、、、、100%期待できますか?!

なーんて!過剰に疑ったり、おびえたりする心配はないのですよ~

あらかじめ「ちょっと知っておけば」ずいぶん違うんです!

昔から、「みんな、お金のことは口に出すも、できれば深く考えるのものいやなんだな~」
と職業柄、ちゃんとわかってます!

自分もそうです。

しかし、必要なんですよ!自分の「生活基盤」を「経済基盤」を確保するためには~

だから、こういう機会(無料のセミナーが公民館であるので☆)に、ぜひ、ちょこっと知ってみてください!

ブログの読者の方なら
お母様に、おススメいただいても~(^v^)

ぜひにお申し込みお待ちしてます!

■三篠公民館事業■

~だれかがやってくえれる・・・と思っていませんか?~
女性だからこそ知っておきたい相続・遺言の基礎知識

日にち:平成24年1月20日(金曜日)   1月27日(金曜日) の全2回コース
時間 :午前10時~午前12時
場所:三篠公民館 (JR横川駅のすぐ裏徒歩2分!)です。
対象者:女性(年齢は問いません!)
参加費:無料

講師:行政書士、消費生活アドバイザー、広島県行政書士会相続実務協議会会員、広島相続研究会会員
消費者問題に取り組んで16年!「生活者目線」でお金の事、法律の事をわかりやすく解説します!

書き込み式「家系図」

「相続準備シート」

オリジナルミニエンディングノート を資料として お持ち帰りいただけます!

問い合わせ先 三篠公民館 082-237-3077

ホントに、「電気代をケチる!」「特売にこだわる!」から始まった「損しないための知識」
を 法律ごとである相続遺言に発展させているのが わたしのPRポイントです!

2回目の講座のあとには「相続遺言相談会」も開催予定です。

よろしくおねがいいたします(^v^)

無料相談会開催のお知らせ

金曜日, 11月 25th, 2011

当事務所は、広島相続研究会活動の一環として、相続遺言に関する無料相談会を定期的に開催しております。

このたび下記の日程で「相続遺言なんでも相談会」を開催いたします。

予約は不要です。お気軽にお越しいただくことを目的に行っていますので「いま、困っているわけではない」方や、「ちょっと聞いてみたいだけ」の方もぜひどうぞお越しください。

開催日:平成23年12月8日(木曜日)

時間:13:00~16:00(お一人様30分程度)

場所:三篠公民館(JR山陽本線横川駅裏徒歩2分)小会議室

予約:不要(ただし予約者優先)

相談員:以下広島相続研究会会員より2名程度派遣

※※広島相続研究会のご紹介※※

 ひろしま相続研究会は、相続で悩んでいる、困っているみなさまを支援し、また、相続について基本的なことを理解していただくことを目的に、広島県内の行政書士の有志が立ち上げたグループです。みなさまが気軽に相談できるよう、無料相談会・出張講習会を行っています。
 私たちは、おひとりおひとりの立場にたち、悩みや問題点について具体的に、かつ総合的にアドバイスすることをモットーとしています。

【会員紹介】

今井 利行 1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引主任
  者・不動産コンサルティング技能登録者などの相続に関連する  様々な資格を所有する。相続アドバイザーとしての豊富な経験に  基づき、総合的な支援をする実力派。

幸家 真美 豊田郡大崎上島を拠点に、地域に根ざした活動を展開。相続を中  心に島のみなさまのさまざまな相談に応じ、親しみやすく真摯な  対応で信頼を得ている。

野元 恵水 アメリカ人と国際結婚し、現在3児の母。行政書士と主婦の目  線から相続問題に取り組んでいる。外国人の相続問題が得意分  野。アメリカ管憲への提出書類に実績あり。

橋本 明子 中国経済産業局消費生活相談員、広島県・広島市消費者啓発講習  会講師など、消費者問題専門家としての15年のキャリアをもつ。  相続を『最後の消費』ととらえた消費者視点の講座で好評を得て  いる。

本橋 敦子  翻訳(日⇔英)もこなす国際派。13年間の教員経験や一般企業  (外資系会社と取引)勤務経験があり、わかりやすい説明とき  め細かい対応に定評がある。
 
山城 光義 地域社会に貢献することを使命とし、地元広島市の白木町で独立  開業。地元紙に相続に関する記事を定期的に執筆、無料相談会を  開催するなど、精力的に地域社会での啓蒙活動を展開している。
(あいうえお順)

遺言・相続の勉強会をしませんか?

月曜日, 4月 25th, 2011
 

聞いてなるほど!わかってすっきり!

わかりやすい!

相続・遺言 無料講習会

 

相続や遺言・・・聞いたことはあるけれども、「お金持ちにしか関係のない話だろう」と思い込んでいませんか?実は、「マイホームと少しの貯金しか財産とよべるものはない」ケースが、とても揉める可能性が高い!とも言えるのです。

残されたご家族間の不要なもめごとを避けるには、前もってご自分の財産を正しく把握し、「誰にどう継がせたい」という意思を「遺言書」という書面に残しておくことが効果的です。遺言書はご自分のためでもあり、ご家族のためでもあります。

「遺言書を書くのが面倒くさい」・・・誰もが当然思われることです。でも、遺言書があるとないとでは「手続きが10倍違う」場合もあり!

ひろしま相続研究部会では、無料で講師を派遣し、わかりやすく相続を1から解説し、受講者の個人個人に必要な相続対策についてご理解していただけるよう普及活動を行っています。

ぜひ、皆様のお集まりの授業の一環として「1から学ぶやさしい相続講習会」をご利用ください!

 

お気軽にお問い合わせください!

開催日時・場所・講習会の時間等、ご都合に合わせます。

無料相続・遺言講習会

ひろしま相続研究部会

行政書士 橋本明子

お問い合わせは  082-299-5220

080-4262-6279

エステや英会話教室等の(特定継続的役務提供契約)の解約は意外に「デキ」ます。

木曜日, 4月 14th, 2011

今日、お昼の情報番組「ひるおび」を見ていたら、「春、、、なにかを始めたくなるシーズンですね。でも、こんな経験したことないですか?」 との導入で、

エステや英会話などの お稽古ごと系の契約トラブルについての解説があっていました。

弁護士さんの解説とともに、

①通っていた英会話学校(50回コース)が途中(20回終了時、残が30回)でイケメン先生から普通のおじさん先生に変わってしまった!!あー、もう楽しくないので解約したい!残りの30回は返してもらえる?

という問題と

②近所のエステサロン、ちょっと行ってみるとひとが多かったので「予約無理だな・・・」と思いあきらめようとしたところ、店員さんが「いつでも予約とれますよ」と言ってきたので、それならOK!と契約したのに、、、やっぱり、全然予約が取れない!全8回のうちの1回しか受けていないのに有効期限が近付いた~。全額返してもらえる?

と、いうものでした。

テレビでやるくらいだから、どっちも消費者よりと、予想はついたと思いますが、そのとおり、結果はどっちとも◎!

思った以上に、解約はできるんですよ、、、という説明がありました。

私も同感です。エステや英会話等の長期間の契約は、

(1)契約してから8日間以内は、クーリングオフという無条件解約ができ、たとえエステなどのサービスを受けていても、その代金も払わずに解約できる

(2)その8日間がすぎても、受けたサービスの料金と法律で定めた範囲内のキャンセル料金を払えば、未利用代金は返してもらえる

という「理由不要」の解約ルールがふたつあります。

「理由は不要」だから、上記の①のイケメン先生じゃなくなってがっかり・・・などの一見 わがままそうな理由もオッケーなのです。

そして、②はテレビでも「不実告知(事実じゃないことを告げられて)」での契約なので、契約全部が取り消しでき、消費者によっぽどのトクがなければ全額返ってくるという流れ(裁判例ではないけれど、実務者の間でそうなっているとのことだったので、消費生活センターとかでの解約の落とし所がそうなのかなと思いました。

ここで、わたしが、強調したいのは①と②は、あくまでも「理由不要」だということです!

当事務所に、エステサロンの勧誘が強引だったので解約したいというご相談がよく寄せられます。クーリングオフ期間内で、全額返してもらえるご依頼主さまと、クーリングオフ期間が過ぎていたので、ある程度の清算金は払わなければならないご依頼主がいらっしゃいますが、清算金と言っても、2万円程度の場合が多く、20万円~100万円ものエステ契約全体から言ったらわずかです。ためらわずに、「解約できますよ!通知を書きましょう!」とお伝えするのですが、多くの方が「エステ事業者と解約交渉をしなければいけないのじゃないか。それは、しんどい・・」とおっしゃいます。ですので、「交渉は必要ないんですよ。理由はいらないんですよ。清算だけですよ」と、お伝えし、法律のルールをお話しすると、、みなさん、すごくほっとされて、「昨日まで眠れませんでした。ほっとしました」と安心していただけます。

それで、ご依頼いただくと、当事務所から内容証明郵便を出し、解約手続きは終了です。クレジット利用の場合は、クレジット会社にも当事務所から通知を出します。

その後、エステサロンやクレジット会社の方から解約に必要な書類があれば、ご依頼主(契約者さま)に郵送していただき、ご依頼主が返送して、手続きは終了します。

ご依頼主さまがサロンに行ったり、交渉したりは必要ないのです。

反対に、エステ会社とかの不実告知を主張して「こっちは悪くないから、全額返して!」と交渉したい、、、とお思いの方は、行政書士事務所ではお受けできません。弁護士か消費生活センターにご依頼されることをおススメします。でも、相手の「わるかったところ」を立証しなきゃいけないので、とってもその辺が困難を極める場合もあります。

ですので、結論として申し上げたいのは「契約のなかには、確かに事業者に問題があるので、がんばって交渉すれば契約期間にかかわらず、全額返金できるケースもありますが、全額返金にこだわらない、もしくはクーリングオフ期間内の方は、交渉なしでも当然解約できること」を、ぜひ、覚えておいていただいて、ご自身の心の余裕や、お気持ちで決めていただけること、、、相手事業者の非をことさら追求しなくてもいいのですよ、、とお伝えしたくて、急ぎ足でこの記事を書きました。

※ご不明な点があれば、どうぞお問い合わせください。

※おけいこ契約すべてが「特定継続的役務提供契約」になるわけではありません。エステ、外国語学校、塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスです。

女性のための離婚トータルサポートサービスを提供します

月曜日, 3月 14th, 2011

最近、「離婚を考えている・・」という相談をよくお受けします。

理由は、ひとそれぞれ、、、、

でも、みなさん「そもそも、どうすればよいのかわからない。両親では難しいことは分からないし、知人にはまだ 話したくない」という方が多いようです。

そこで、

離婚を考えている、、、でも、どうすればいいのかわからない方へ

離婚経験女性行政書士が提供する

離婚トータルサポートサービスのご案内

 

さまざまな理由で離婚を考えている方は意外と多くいらっしゃいます。しかし、「何をどうすればいいのか?」や「養育費をきちんともらうにはどうすればいいか?」「公的な支援制度をどう活用すればよいのか?」・・・など、大切なことにも関わらず、どこにも相談できず、どこからの支援を受けることも出来ずに困っている女性が大半を占めているのが現状です。そこで、離婚経験のある行政書士が、真にご本人の立場に立ち、ご本人に寄り添って、離婚協議書の作成から、行政機関での諸手続きまで、全般的に離婚手続きのお手伝いをサポートするサービスを提供します。

■提供するサービスの内容■

1 事前相談(ご希望の場所まで出張いたします)    2~4時間

2 対処方法のご提案(相手との協議ポイント、公的支援制度の提案、調停時の主張ポイント等、ご依頼主さまごとの最善策を提案いたします)     2~4時間

3 公正証書離婚協議書の作成(証人の手配もいたします)   1通

4 離婚届の証人

5 居住地役場での児童扶養手当等諸手続きの代行

及び申請書面作成のお手伝い            2~4時間

※その他、弁護士相談への同席、家庭裁判所での調停利用についての助言、法律扶助利用のお手伝い等、難しい手続き全般についてお手伝いもしくは助言いたします。

                           1回(すべてで)68,000円

 

■     離婚相談のみも承っております■

当事務所もしくはご依頼者希望の場所まで伺います。養育費、慰謝料、利用可能な公的支援等についてご説明いたします。                 1回 10,000円/3時間                

■     無料メール相談(お問合せ)を受付けています■

下記メールアドレスで、無料相談(お問合せ)を受付けています。どんな些細なことでもかまいません。お気軽にお問合せください。(2回目以降は有料です。3150円/1回のご回答)

また、当事務所ホームページ、プライベートブログもご覧いただき、私、はしもと行政書士について知っていただきいたうえで、当事務所に安心しておまかせください。ご不安な気持ちを少しでも軽く、そして、現実的な未来へ向けての一歩目を歩きだすお手伝いをさせていただきます。                

広島市女性・シニア認定事業者

広島県行政書士会会会員    

                            はしもと行政書士事務所                             行政書士   橋本明子

 

                〒731-0153  

広島市安佐南区安東一丁目20-23

                          電話:080-4262-6279 

                         メール:hashimoto.akiko.g@gmail.com

                      ホームページ:http://www.hashimoto-g.com

   

高齢者を狙った悪質な商法について(屋根・仏壇・健康食品など)

火曜日, 7月 20th, 2010

行政書士を行う傍ら、消費生活の専門家として、近くの公民館や区役所、専門学校などで「悪質商法対策講座」をしています。

主に高齢者の財産を食いものにする悪質な訪問販売が増えているので、高齢者自身が事前に知識をもって、きっぱりとお断りすることが大事なのですが、、、、

やはり、いまは、業者の手口がすごく巧妙&「親切作戦」「不況で首切られるかも、憐れんで」商法などを使っているので、高齢者が契約するまえに「これが悪質商法かも」など、気がつくことはほとんどありません!

そして、最近は、独居の高齢者が増えてきました。悪い業者は、そのお宅の干してある洗濯ものなどから「独居だ」などと確認したのちに、その孤独感・閉塞感に上手に付け込み・・(買い物代行などをしてあげたり、お掃除をしてあげたりする業者もあるようです。いきなり「売る」なんて 怪しまれるからでしょう)

屋根の瓦・・・・新築の家でもなけりゃー、「ちょっとずれてるよ・・」と言われりゃー、「そうかも?」と思いますよね。

そこで、親切に親切に「安くしとくけん、安心して、この家にすめるようにするけんねぇ~今だけなんよ~」といい300万円を超えるくらいの高額契約を結んだりしています。

そして、独居ということをさらに利用し、クーリングオフ期間内は なんとか、他言させないようにするのです。

さらに悪質な業者は、自分で屋根に登って、瓦をずらして、

「おばあちゃん!ずれとったよ!」

とか言います。これ、立派な器物破損罪ですよね!

でも、のちのち話し合いになったときに

「ウチがずらしたという証拠あるんかい!?!」みたいな水掛け論になり、高齢者の方が

「もう、いいよ。今回はわたしも悪かった・・」

等と言い、争うことをあきらめてしまうのです。

人の財産と、善意と、孤独に付け込む悪質商法!!

絶対許せない!

このような ケースの場合、家族(おもに離れて住む子供)に このことを告げると、

「なんで、そんなのに騙されたん?!?」と びっくりするくらい怒られることが多くて、

業者からさんざん傷つけられた高齢者の方が、さらに家族の言葉で傷つくという、、

とても悲しい状況になることが多いのです。

当事務所のHPをご覧いただける 皆さんは、きっと「高齢者のこども」世帯の方が多いと思います。

お願いです。

悪質商法の被害にあうのは、「しょうがない」んです。

この不況で、何がなんでも契約をとりたい業者の「やる気」と「巧妙さ」の前には、本人に落ち度がなくても、、、、契約させられてしまうんです。

ご本人を、ことさら責めないでください!!

対策としては

①契約書などがないか探し、お近くの消費生活センターにとりあえず相談する

②高額過ぎる契約なら「適合性の原則」を主張できるかも!クレジットならなおさらです

③クーリングオフ期間内でしたら、まよわず、専門家に依頼し、内容証明郵便を作成し、お出しください。

④いちど、被害にあった方は、異業者間で 「あの家は狙える」と「カモリスト」として廻されることも多いので、今後はさらに一層警戒してください。

⑤社会福祉協議会・民生委員・ホームヘルパーなど、「家族ではない方による高齢者の見守り」体制が できつつあります。ぜひ、居住地の役所に一度相談してみてください。

※いま、流行している訪問販売※

・「仏教の修行中なのでお宅のみほとけさまを拝ませて下さい」とあがりこみ、仏壇クリーニング等を30万円ほどで契約させる方法

・太陽光発電、「いまだけお買い得」と、急がせて300万円以上の契約をさせる方法

(太陽光発電、断熱材を入れる、窓を二重にする等は「住宅版エコポイント制度」で、実際に国や地方自治体が補助金を出してます。5万~数十万程度) しかし、太陽光発電は、設置場所により大きく発電量が異なりますので、パンフレット等に載っている「積算根拠」が、ご自身の家にもあてはまるのか、 また、もっと安く購入できないのか、等 相見積もりをしたほうが、安心してご契約できます)

・下水道の「無料高圧洗浄」から、「床下が湿気がすごい!」と床下換気システム等を契約させる方法

・「不用品引き取る」といいい、トラックに載せたあと、高額な代金を請求する方法

・空き店舗を利用して、「健康サロン」のようなもの?を開催して、高齢者に親近感をもってもらいながら、「健康にいい話?(○○が腰痛に効くとか・・)」をえんえんと繰り返し聴かせる。高齢者は 顔見知知りになった業者から同じものをずっと勧められると「これだけ勧めるのだからいい商品だろう」等と思ってしまい、高額なサプリメント等を買ってしまう。(ゲルマニウム等の敷きパット、靴の中敷き、下着などを売るケースもある)

まだまだ、たくさんあります。

高齢者の方に、このようなことを直接話すと

「いやな世の中になったね。。。誰も家に入れん方がいいね・・・」とおさみしそうです。

そうですね。誰もが悪人に見える毎日なんていやですね。

わたしとしては、「被害にあっても、なんとか解決策はありますよ!あきらめないで!」と、

「あきらめない」という発想をもっていただくこと、と

「お互いに、近所で見守り会おう」と、被害の未然防止には、「ひととのつながりを持ち続けよう」と思い続ける気持ちが大切なんですよ・・・・とお伝えすることが大事、といつもいつも思います。

特上カバチ 第1話の ネット通販のくだりに、ひとことモノ申す~

月曜日, 1月 18th, 2010

昨日(1月17日)、行政書士テレビドラマ「特上カバチ」が始まりました~。(櫻
井翔 堀北真希 主演)

このドラマの主人公や周囲の行政書士が取り扱う業務は、、、、おもに「権利義務」
「債権回収」・・・

行政書士といったら「許認可の申請」代行と思っていらっしゃる方がわたしの周りに
も多いので、このドラマで「行政書士って、色んなことをするんだな・・」との認知
が広がることはとても嬉しいです!
しかし、、、当事務所の範囲外というか、、、、

浮気した夫に慰謝料支払い請求をする程度なら、当事務所の範囲内なのです
が、、、、、

やっていることが「すごすぎる!」
あの「クレジットカードを使わせてブランド品を買わせ、転売させたお金を回収す
る」・・・・ってどうなんでしょう?

クレジットで買った商品は、クレジットの支払が終わるまで所有権は立替払いをした
クレジットカード会社にあります。
(お手元のクレジットカード約款を見てみてください。約款に下記のような内容があ
るはずです!)

----------------------------
第○条 所有権留保に伴う特約  

購入者は、商品の所有権が、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社
に移転し、立替金払契約に基づく債務が完済されるまで会社に留保されることを認め
るとともに、次の事項を遵守するものとします。

1 善良なる管理の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所
有権を侵害する行為をしないこと。
2 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を会社に
連絡するとともに、会社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努める
こと。

----------------------------
このような内容になっていると思います。すなわち、「質入れ」することは信販会社
の所有権の侵害に当たり、契約違反!となります。
よって、あのドラマのなかでのように「ほーら、ブランド品を買って質屋に売れば、
現金できるでしょ?」というのは、

「してはならない」ことなんですが、

あの行政書士が、依頼者の利益になることのみしか考えないでいいのなら、相反する
相手方がいくら違法状態でも

それも「ヨシ」とのことなのでしょうか?
すごい、、、というか・・・ちょっと腑に落ちません~。

 

あと!

新鮮卵のネット通販で、

「個数」と「パック」を間違って入力してしまって、200個もの膨大な量が届いて
しまったときに、解約できるかについてですが、、、、
(答えは、「生鮮食品によりお断りします」と書いてあるのでノー!とのこと)

でも、、

単純に「ノー!」とも言い切れない気も。。。。

確かに、特定商取引法上 返品の可否・条件・送料を 省令のルールに基づいてきち
んと表示していたら、返品を拒否することはできますが、
この放映上  ??? 疑問点が、、、、ちらほら。
【疑問1】櫻井さんが   
「ほれっ!書いてあるでしょ」と、見せた紙はなんなんでしょ?

ネット通販と言っていたのに、その画面をプリントしたの?(誰が?)     し
かも・・・あのフォントの大きさ、、そう(Web画面の印刷)は見えなかったけど。
おさらいとして、

ネット通販の場合は

1 商品広告画面

2 最終確認画面  

の両方に「返品できません」って記載していないと、返品は受け付けなければいけま
せん。

「ほれっ!」って見せた紙が

・商品と一緒に入ってたチラシ  でもダメだし
・広告をプリントアウトしただけ  でもダメだし

ほんとに「ノー」と言い切れなさそう。

【疑問2】他の法律は?
あと、電子消費者契約法という法律があって、これは、インターネット通販上「押し
間違い」「入力間違い」は起きやすいので、事業者は確認画面を設けていなければ、
消費者からの「錯誤無効」の主張を退けることはできない・・・・との規定がありま
す。

--------------------------
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

民法第95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾
の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該
錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の
相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、東亜委申込み又
はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者
の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を
講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の
意思の表明があった場合はこの限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申
込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
--------------------------

つまり、

特定商取引法でも電子消費者契約法でも「アレ!こんなに頼んだ覚えない!」っての
を未然防止及びその未然防止策をとってない場合は解約できるように法律でフォロー
しているのに、、、、ちょっとそこのところスルーのような。。。??

(安心してネット通販を利用することができるように、これらの規定はあるのに、あ
れ見ると、怖くなりますよね。ネット通販するのが・・)

 
でも!

こんな、こまかなあら探しをしながら見るのも楽しいし、

「ほー、こんな手まで使うか!」

という発見がホントにたくさんあり、面白く拝見しました。
イエスノークイズに応募して、、、いつかテレビ画面に出てみたいわー。などと、妄
想も少し入ったりもしました。

ネット通販事業者さまのための改正特定商取引法対策セミナーやりました!

日曜日, 1月 17th, 2010

改正特定商取引法施行1日前の平成21年11月30日・・・・・

地元の通信販売(ターゲットはインターネット通信販売事業者さまと設定しました)事業者さまへ、改正特定商取引法を実務に取り入れていただくためのセミナーを(株)電貿さま主催にて開催させていただきました。

・そもそも、特定商取引法とはなんなのか?

・法改正により、どのような対応が必要なのか?

・自社のサイトは大丈夫?

・違反したら、どうなるの?リスクを知りたい!

 

などについて、、、具体例を用い、わかりやすくご説明させていただきました。

■セミナーに参加いただいた事業者さまからのご意見・ご感想■

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大変ためになる講義でした。ありがとうございました。
改正された法律について非常に分かりやすく解説していただき、法の趣旨の観点から理解しやすいないようでした。
また、気になっていたことに答えていただけたのはとてもありがたかったです。
後半の質疑応答について、『思います』が多かったのがちょっと残念でした。
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お疲れ様&ありがとうございました。
法律のことやらさっぱり分からないですが 今日のお話はわかりやすかったと思います。
まだ どうなるか分からない現状ですが 知っていて準備するには越したことないなっと思ったので 使っているサイトの状況を調べて 変更できる箇所は
早急に対応したいと思います。
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2時間もの熱心な講義、有難う御座いました。
私達、ド素人にもよーく理解出来ます様に、何度も説明頂き、
分かり易く、今日セミナーに行けた事に感謝しております。

これも、「電貿」様の計らいと、この御縁にまた感謝です!
また、今日30日(月曜日)は、たまたま定休日で、今日のセミナーに出させて頂いた事、ラッキーでした!

本当に有難いです!

もし、このセミナーに出席していなければこんなに早く対処していなかったでしょう・・・

近日中に早急に取り掛かりたいと思います。

感謝申し上げます。 ありがとうございました!!
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PCのスライドではなく、ホワイトボードの利用でも良かったが、
重要な要点は口頭でリピートするのではなく、
PCのスライドorホワイトボードに書いて欲しかった。
(タイミングによっては、メモを取りにくいので)
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法律の説明はとてもわかりやすくてよかったです。

ただ、消費者の立場からのお話に聞こえ、ネットショップの立場で聞くと、かなりシビアに感じてしまいました。
商取引法改正以前も以降も返品はありうるわけで、そのリスクは常に付きまといます。
改正によってリスクは高くなるのか低くなるのか、リスクを抑えながらも利益は上げなければならない。
そのバランスをとりながら、利益を上げるためにお話いただけたら良かったかと思います。
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声がはっきりして良かった。男性、女性関係なく早口、低い声が無くセミナー向けの方でした。
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特商法についてのルールについては、よく理解できました。
ただ、表示場所については「購入者にとって見やすい」「明瞭に」「容易に認識」など、法律自体の表現が曖昧で、戸惑っています。
「何度もスクロール」とか「目立つように」など、購入者が都合良くとれば、返品を受けざるを得ない状況になるのでは…と思います。
12月1日からですので無理だったかもしれませんが、対応している良い例の具体的なサイトを紹介していただければ、イメージしやすかったかもしれません。
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・・・・・ご意見ありがとうございました!今後も、随時セミナー開催していく予定です。また、ご要望に応じて、事業所に伺い、当セミナー内容をお伝えいたします。どうぞ、お問い合わせください。

お客様からのお言葉を掲載させていただきます。

日曜日, 1月 17th, 2010

当事務所では、電子メールによる内容証明郵便を使い、悪質商法をクーリングオフするお手伝いをしています。

6800円にて、お客様のウン十万の契約を解除することができます。

当事務所を利用し、トラブルを解決した方がたからのお礼のメッセージを掲載させていただきます。

■メッセージ1■

橋本先生
 
 
こんにちは。
昨夜連絡させていただいた、○○○在中のの●●と言います。
遅い時間にすみませんでした。
 
クーリングオフのサイトを見ていたら、先生のサイトを見つけまして連絡させていただきました。
 
初心者でもできる・・・といった安易な言葉に騙されてしまったみたいです。
本当に在宅ワークをするのなら、先程先生が説明して下さった環境の問題とかを相手先から掲示されるものですね。
振込してしまった金額は諦めます。
口座の件が心配ではありますが、しばらくは様子を見るしかないと思うのでまた何かありましたら相談させていただきます。
口座を解約する必要はないんですよね??
その口座は給料の振込と生命保険料の引落に該当するもので・・・
何も影響がないのならいいのですが・・・
 
同じ女性の先生に相談でき、丁寧な回答を得られましたので不安は解消されました。
口座の件だけ様子をみます。
 
ありがとうございました。

 

■メッセージ2■

先日はクーリングオフの代行をしていただき有難うございました。初めてなこともありネットでいろんな代行業者を見ましたがまず最初はしもと事務所に惹かれたのはトップページの先生の笑顔でした。沢山の活字がびっしりと並ぶ他の事務所と違いほっとさせられるものを感じお願いすることとしました。
 先生が女性でありとても話しやすく尚且つ丁寧に説明していただきました。初めてクーリングオフを経験したのですが、クーリングオフが完了するまでは何とも言え無い気持ちで日々を過ごしました。これからは冷静な気持ちで判断してショッピングしたいと思いました。本当に有難うございました。

 

 

当行政書士事務所では、内容証明郵便の発送代行に加え、ご相談の案件について、法律的にはどうなるのか、今後どのような対策をとればよいのかなどのご説明を行い、ご依頼主の方が二度と同じような悪質商法の被害者とならないためのアドバイスを併せて行っております。

 

どうぞ、お気軽にご利用ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法が100年ぶりの大改正! 

月曜日, 12月 14th, 2009

今日、弁護士さんとの勉強会で、今年の春にでも、約100年ぶりに民法の債権部分
(契約部分)が変わるのだけど、その原案ができるのだと知りました。

民法・・・といえば、特定商取引法や消費者契約法なんかより、、、ずーーーっと重
くて大事な法律。。。だと思っていたし、何やかやの資格試験のときにも必ず出てく
る(しかもたくさん出る)「日本の法律の代表格」(ある意味、憲法よりね~)と
思ってたのに、その「大改正」は、ひっそっりと、ひっそりと、一般ピープルの知れ
るところではないところで変わっていくのだと(いるのだ)と思いました。
普通、法律が変わるときって、

①現行法の問題点があって、

②原案ができて、

③審議委員会などで審議され、

④パブリックコメントっていって国民の声を広く集め(る期間や手段を一応設けられて)て、

⑤再検討して

⑥それから国会に出して、

⑦審議されて、

⑧賛成多数(それも、定員の何割とか出席者の何割とか、法律によって違う)で可決して、

⑨公布されて、

⑩政令

⑪省令

⑫通達(ガイドライン)等その法律周りのルールが決まって

⑬そして一般に(とくにリスクのある人に対して)説明会がされて、んで、

⑭施行=その法律で世の中動きますよ(裁判とか)・・・って流れだと思うのですけど

(多分2~3個、いや、それ以上の段階とばしているかも?)

 

(特定商取引法は⑨から⑭までが、短かったし、消費者庁ができたりでバタバタだった・・)

 

民法という、契約→「どっちがお金払うか」の大原則が「もうすぐ」変わるの
に、、、、いま、それが「どの段階でどんな風」かが、見えていないって、、、大丈
夫?というか、もっと知らせて欲しい、という感じです。

この度の民法改正の目的として、
(1)法律屋ではなくてもわかる法律をつくる

(2)現在、法律にはなっていないけど、「それって○○でしょ!」という(裁判上とかでの)解釈?運用?でなんとなくできてた流れを、きちんと法律にする
(3)「特定商取引法」とか「消費者契約法」とか、民法のきまりとは違ったきまりになっている部分を、民法を読めばわかるようにする
(4)日本独特の法律(ルール)から、国際的モデルとなるルールへ変える

 

ということとのこと。

なんだか、目的は、「ふーん、なるほどね。いい感じ」と思えるので、もっと、それ
が「どう」「どのように」「いつから」新しいルールになるのかが、もっとわかれば
いいのになー、と思いました。
質問好きの私なので
「ウェブ上とかで、『このサイトを見れば、どんな風に民法がいま変わっているの
か、わかる』サイトありますか?」って聞いたら、

「正確に、どうかわる、、、というのが分かるのはないと思います。賛成派と反対派
がそれぞれ持論を展開しているサイトならあるので、両者を読み比べると、問題点
や、議論点、改正の重要点がわかるのではないでしょうか」
とのことだった。

ウェブ上で、自分でもちょっと探してみましたが、イマイチ。

Googleで「法務省 民法 改正」

で、出てきたサイトが、、、これ→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji99.html

 

内容こんだけ

■■■
民法(債権法)改正に関する論議がなされていますが,法務省では,民法の債権法部
分について今日の社会経済情勢に適合させるための見直しを行うべきであるという指
摘があることを踏まえて,抜本的な見直しを行うこととしました。
民法の改正は,国民生活や経済活動に大きな影響を与えますから,改正内容は慎重
に検討する必要があります。また,具体的な改正事項・法案提出までのスケジュール
については現時点では未定です。
■■■

 

そのほかには、公的機関のサイトというよりは
「民法改正するんだって!!!びっくりだよ!!結構変わるよ!!」

的な、個人の弁護士さんや司法書士さんがやってる 記事ばっかりです。。。。
あ、具体的なこととして、、
消滅時効が3年と5年に統一されるらしい!

雇用についても変わるらしい!!!
ということは、わかりました~。
でも、わかりにくい改正ほど、勉強する意義もあるかも!!!
と、いうことで、勉強します!!実務に役に立つように!