昨日(1月17日)、行政書士テレビドラマ「特上カバチ」が始まりました~。(櫻
井翔 堀北真希 主演)
このドラマの主人公や周囲の行政書士が取り扱う業務は、、、、おもに「権利義務」
「債権回収」・・・
行政書士といったら「許認可の申請」代行と思っていらっしゃる方がわたしの周りに
も多いので、このドラマで「行政書士って、色んなことをするんだな・・」との認知
が広がることはとても嬉しいです!
しかし、、、当事務所の範囲外というか、、、、
浮気した夫に慰謝料支払い請求をする程度なら、当事務所の範囲内なのです
が、、、、、
やっていることが「すごすぎる!」
あの「クレジットカードを使わせてブランド品を買わせ、転売させたお金を回収す
る」・・・・ってどうなんでしょう?
クレジットで買った商品は、クレジットの支払が終わるまで所有権は立替払いをした
クレジットカード会社にあります。
(お手元のクレジットカード約款を見てみてください。約款に下記のような内容があ
るはずです!)
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第○条 所有権留保に伴う特約
購入者は、商品の所有権が、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社
に移転し、立替金払契約に基づく債務が完済されるまで会社に留保されることを認め
るとともに、次の事項を遵守するものとします。
1 善良なる管理の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所
有権を侵害する行為をしないこと。
2 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を会社に
連絡するとともに、会社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努める
こと。
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このような内容になっていると思います。すなわち、「質入れ」することは信販会社
の所有権の侵害に当たり、契約違反!となります。
よって、あのドラマのなかでのように「ほーら、ブランド品を買って質屋に売れば、
現金できるでしょ?」というのは、
「してはならない」ことなんですが、
あの行政書士が、依頼者の利益になることのみしか考えないでいいのなら、相反する
相手方がいくら違法状態でも
それも「ヨシ」とのことなのでしょうか?
すごい、、、というか・・・ちょっと腑に落ちません~。
あと!
新鮮卵のネット通販で、
「個数」と「パック」を間違って入力してしまって、200個もの膨大な量が届いて
しまったときに、解約できるかについてですが、、、、
(答えは、「生鮮食品によりお断りします」と書いてあるのでノー!とのこと)
でも、、
単純に「ノー!」とも言い切れない気も。。。。
確かに、特定商取引法上 返品の可否・条件・送料を 省令のルールに基づいてきち
んと表示していたら、返品を拒否することはできますが、
この放映上 ??? 疑問点が、、、、ちらほら。
【疑問1】櫻井さんが
「ほれっ!書いてあるでしょ」と、見せた紙はなんなんでしょ?
ネット通販と言っていたのに、その画面をプリントしたの?(誰が?) し
かも・・・あのフォントの大きさ、、そう(Web画面の印刷)は見えなかったけど。
おさらいとして、
ネット通販の場合は
1 商品広告画面
と
2 最終確認画面
の両方に「返品できません」って記載していないと、返品は受け付けなければいけま
せん。
「ほれっ!」って見せた紙が
・商品と一緒に入ってたチラシ でもダメだし
・広告をプリントアウトしただけ でもダメだし
ほんとに「ノー」と言い切れなさそう。
【疑問2】他の法律は?
あと、電子消費者契約法という法律があって、これは、インターネット通販上「押し
間違い」「入力間違い」は起きやすいので、事業者は確認画面を設けていなければ、
消費者からの「錯誤無効」の主張を退けることはできない・・・・との規定がありま
す。
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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
民法第95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾
の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該
錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の
相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、東亜委申込み又
はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者
の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を
講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の
意思の表明があった場合はこの限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子
消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申
込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
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つまり、
特定商取引法でも電子消費者契約法でも「アレ!こんなに頼んだ覚えない!」っての
を未然防止及びその未然防止策をとってない場合は解約できるように法律でフォロー
しているのに、、、、ちょっとそこのところスルーのような。。。??
(安心してネット通販を利用することができるように、これらの規定はあるのに、あ
れ見ると、怖くなりますよね。ネット通販するのが・・)
でも!
こんな、こまかなあら探しをしながら見るのも楽しいし、
「ほー、こんな手まで使うか!」
という発見がホントにたくさんあり、面白く拝見しました。
イエスノークイズに応募して、、、いつかテレビ画面に出てみたいわー。などと、妄
想も少し入ったりもしました。

