※※エステ契約 やめられます!※※

雑誌広告、クーポンマガジン、チラシ、友達からの紹介・・・・エステを契約するきっかけはいろいろありますが、

特定商取引法では

1か月以上  で 5万円以上  のエステ契約なら

クーリングオフができ、また、その期間が過ぎてしまったあとも、理由はナシでも中途解約できることになっています。

 

※※理由は要りません!※※ 

「思った通りにやせない」

「かえって肌荒れした」

「行くたびに勧誘されるので、もう行きたくない」

「ほかに、もっといいエステ店を見つけた」

・・・・一見、こんな理由では解約できなさそうでもありますが、法律上では理由を問わず、長期的な契約は途中で止められることを定めています。すでに受けたエステの代金と法定中途解約損害賠償金を支払いさえすればいいのです。また、「エステを受けるには、コレ買わなきゃ」等言われて買った化粧品や下着などについても解約できると決まっています。「解約なんてできない」と拒否されても、解約通知を出せばその意思表示が有効となる片面的強行規定となっていますので、あきらめないで。

↓↓くわしくはこちらでご確認ください↓↓

消費者庁・経済産業省「消費生活安心ガイド」特定継続的役務提供契約 

当事務所ではエステ契約の中途解約通知を内容証明郵便代行発送いたしております。中途解約のときに「支払う義務がある金額」についても、法律で定められた計算式をもとに算出し、相手事業者に内容証明文書内で提示いたします。また、クレジットの支払いを一時停止するための「支払い停止の抗弁書」の発送も代行いたしますので、ご安心を。

エステ契約をやめたい方・・・・あきらめないで、当事務所にまずはご相談ください!

無料相談実施中!メール、お電話お好きな方でご相談ください。

 

 

※※こんなのも、エステと同じように中途解約ができます!※※

エステ  のほかにも

英会話等の外国語教室

家庭教師指導付教材販売

パソコン教室

結婚相手紹介サービス

これらの長期間契約についても、 2か月以上  5万円以上 の契約なら、エステと同じように中途解約できます!

 

↓↓詳しくはこちらでご確認ください。↓↓

消費者庁・経済産業省「消費生活安心ガイド」特定継続的役務