※※まずは安心の無料相談を!※※

クーリングオフとは違い、中途解約時には、事業者に支払うべき金額が発生いたします。契約が終わりに近づいている方、化粧品等の消耗品をほとんど使用している方など、当事務所に依頼をされても、おもったほどの返金効果がない場合もあります。

ですので、中途解約したいとお思いの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の中途解約で、おいくらくらいの返金が望めるのかをお答えいたします。

 

じゅうぶんご納得いただいた上で、正式にご依頼ください。こう書くのも変ですが、クーリングオフほど「時間との勝負」ではありません。1日・・数日・・じゅうぶん悩まれてから、ご依頼いただいても大丈夫です。

 

 

※※ご依頼の流れ※※

①メール・電話での無料相談をご利用ください。

※※↓↓以下をコピペして、ご記入のうえメールにて教えてください↓↓※※

①いつ(平成○年○月○日)

②何をきっかけに(例:クーポンマガジン「○○」 ←「忘れた」でも結構です)

③何の契約(例:美顔 痩身)

④いくらで (例 現金○○円をクレジット手数料込みで○○円で)

⑤どのくらいの期間の契約?(例 3か月フリーパス  1年間有効10回チケット 等)

⑥契約のときに一緒に買わされたものがあれば、その商品(例 化粧品 補正下着)

⑦相手事業者名 (例 ○○エステ●●店)

⑧契約書はもらってますか?

⑨契約書に、中途解約のときのキャンセル料についてなんと書いてありますか?

(自由に書いてください。)

⑩その他気になること

※※↑↑これから上をコピペしてメールしてください※※

hashimoto.akiko.g@gmail.com←メールのあて先はコチラ!

 

②折り返し、お客様に「返金可能額」をおおよそでお答えします。また、ご利用料金についてもくわしくご説明いたします

③メール・ファックスにて正式依頼

④当事務所で、中途解約の内容証明文書を発送いたします

⑤報酬をご入金ください

⑥内容証明の控えを郵送いたします(ご不要の場合は内容をメールに添付して送付も可能です)

 

 

 

(おことわり)

当事務所は行政書士事務所ですので、相手事業者と直接交渉することはできません。もしも事業者との直接交渉が必要な場合は、お住まいの消費生活センターをご利用になり、通知についてのみ法律家である当事務所名が記載された内容証明文書を出されることをお勧めいたします。

お住まいの消費生活センターはこちらでお調べいただけます。