当事務所のホームページにお越しくださり、ありがとうございました。
・終活支援サポートパック89,210円(やくにたつ)
・行政書士、消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、遺品整理士等、終活に関する国家・公的資格を数多くもつ女性行政書士が、相談者ご自身がいきいきと老後を過ごし、愛する家族を幸せにするための遺言書作りを全般的にお手伝いします。
女性行政書士として、小さなことまで気を配り、ご依頼主のほんとうのお困りごとに気付き、ご依頼主の本当に必要な法的主張や請求を、公正証書や内容証明等の法的拘束力をもった文書を作成し、面倒な手続きを代行することで、ご依頼主のお困りごとの解決を計ります。
「財産がそれほど多くないけど、心配ごとが少しある」
「弁護士さんのお世話になるほどじゃないし」
「手続きが面倒で、つい先延ばしにしてしまう」
「なにから手をつけたらいいのかわからない」
「自宅でゆっくり話を聞いてほしい」
など、特にお出かけが困難、細かい手続きが困難な高齢者の方の支援を中心におこなっております。初回相談は無料です。ご希望があればご自宅までご相談に伺います。ぜひ、小さなお困り事でも放置せず、あきらめず、ぜひ当事務所にご相談ください。また、最近はご家族からのご相談も増えています「離れて住む親に、一度会いに行って話を聞いてもらいたい」等のご依頼を承っておりますのでご家族の方も、どうぞお気軽に、お問い合わせください。
-当事務所の提供法務サービス-
■終活支援サポートパック(公正証書遺言書+エンディングノート)作成
法的に有効な公正証書遺言書作成に必要な支援をセットで
89,210(やくにたつ)円~
※基本的に上記金額となります。不動産を全国に所有、戸籍があまりに多くの市町村に分かれていて収集作業が膨大な場合等、無料相談後、個別にお見積もりのうえご納得いただいたうえでのご依頼となります。
■相続手続き(遺産分割協議書作成、銀行等各種名義変更等)
面倒な諸手続きを代行するとともに相続人同士の話し合いによる遺産分割協議書を作成いたします。
150.000円~
※相続人の数が余りにも多い、相続人が遠方等、特別な手続きが必要等の場合は無料相談後、個別にお見積りのうえご依頼いただきます。
■家族信託(民事信託)の組成
~家族の、家族による、家族のためのあたらしい「財産管理」「承継」のかたち~
当事務所では、ご遺言作成や、任意後見契約書作成を検討されているお客様に対し、新しい「財産・資産」の承継方法として、家族信託(民事信託)というしくみを選択肢のひとつとしてご提案しております。
300,000円~
1.家族信託組成費用
①当事務所への報酬(信託設計費用及び民事信託契約書作成報酬)
信託財産の評価額 報酬額(案件により、その都度お見積もりの上詳細は契約前にお知らせいたします)
~2000万円 30万円~
2000万円~5000万円 30万円+2000万円を超える部分の0.75%~
5000万円~1億円 30万円+2000万円を超える部分の0.7%~
1億円~ 30万円+2000万円を超える部分の0.65%~
(例)信託財産が
ご自宅(土地家屋含めて 固定資産税評価額)が 2000万円
現預金 が 1500万円
の場合は、信託財産額が3500万円となり、報酬額は41万2500円(+消費税)となります。
□家族信託は、「任せるほう」と「任されるほう」の双方で合意し、契約書を作成いたします。
遺言書のようにお一人で作成するのではなく、「任す」方と「任される」方双方で、今後起こりえる様々なことを想定しながら、どういった状況でも預貯金や不動産等の資産が、滞りなく活用されるように民事信託契約書を作成していきます。
遺言書では、作成する方の「死後」の財産の継ぎ方しか指定できませんが、家族信託契約においては、元気なときから認知症発症、死後の次の次の世代など、長年にわたっての資産の管理・活用方法について決めておくことができます。
家族信託とは・・・
①老後や相続に備えて、
②信頼できる家族に財産管理を託すことです
上記の図では、財産管理を任せる人(委託者)が父で、任される人(受託者)が息子となっております。
また、任された財産から生じる利益を受ける人(受益者)は、大体の場合、当初の委託者と同一になります。
その後、受益権は契約により「父が亡くなったら母に」と連続し設定することができます。
まだまだ現段階では「信託」というと、銀行等に手数料を払って資産を任せるイメージですし、
「認知症」になったあとの財産管理としては、現在は裁判所を介した「成年後見制度」が主流となっていますが、
家族信託では、これら全てを「信頼できる家族の間」で完結させることができます。
家族信託は、元気なうちに組成をしておくと、認知症になったあとや、死後はもちろん、二代目、三代目先についてまで対処することが可能です。
また「財産の全てを任せる」のではなく、「管理を任せたい家」や「ある程度の預貯金」だけ信託することもできますので、
「まだ、全ての財産額を子供に見せたくないし、管理されたくない」という方にもピッタリです。
このようなご不安を感じていらっしゃる方は、ぜひ一度、家族信託専門士の当事務所にお問い合わせください。
□もし、私が認知症などになって、自宅を売却して施設に入らなければなったときに、スムーズに売却できるのか不安だ・・・・
□今同居中の息子夫婦には子供がいないので、息子夫婦が住んでくれるのは構わないが、その後は次男の子に家督相続させたい・・・・
□現在もきょうだいと共有の不動産があるのだが、このまま自分やきょうだいが認知症や死亡となったときに、子供の代がますます困るのではないか・・・・
□知的・精神障害の子供が、自分亡きあともきちんと生活の拠点と生活費を確保できるような仕組みを知りたい・・・・
初回電話相談は無料です。
契約書作成、ご相談には出張対応もいたします。(交通費別途いただきます)
報酬の目安
家族信託を実現するためには、信託を組成するための費用と、その後継続的に必要になる費用があります。
その他にかかる費用
②公正証書作成費用・・・・・・公証役場における公正証書費用
③信託登記費用・・・・・・・・・司法書士報酬及び登録免許税費用
ご契約前に詳細をお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
家族信託のコーディネート及び契約書作成は当事務所におまかせください
~もっとも身近な法律家~
家族信託専門士・行政書士・宅地建物取引士・遺品整理士・消費生活アドバイザー
はしもと行政書士事務所 代表 橋本明子
一般社団法人 家族信託普及協会正会員 認定家族信託専門士 認定番号1016-200001
http://kazokushintaku.org/
家族信託無料相談ダイヤル
090-4262-6279
(平日朝9:00~19:00)
※当事務所は、ご依頼主に必要な法的書面を作成することを業務として承っております。ご相談者によっては、当事務所の業務の範囲を超え、弁護士、司法書士、社会保険労務士等の業務処理が必要な場合があります。その際には、事前にご依頼主の承諾を得たうえで引き継ぎ、共同処理を行いますのでご安心ください。
どんなご不安も、とりあえず、初回無料相談をご利用ください。
消費者問題、みじかな法律トラブルの予防法務は専門家へ
はしもと行政書士事務所
ご安心いただくために、当事務所行政書士のプロフィールページを、どうぞご覧ください。
お問い合わせ
遺言、相続、クーリングオフ等各種ご相談については、お問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。エラーとなる場合は info@hashimoto-g.com までメールをお願いいたします。
また、こちらからも当事務所についてご確認いただけます。
広島県行政書士会名簿・・・・行政書士としての登録をご覧いただけます。
当事務所紹介HP(広島市産業振興センター)・・当事務所は(財)広島市産業振興センターの女性・シニア創業パッケージ支援事業の認定を受けています。当事務所の社会貢献を志す姿勢が高く評価されました。
(特定商取引法に基づく表示)
(ただし、行政書士業務は適用除外のため、任意で記載しています)
事務所名 はしもと行政書士事務所
所在地 〒731-0153 広島市安佐南区安東一丁目20-23
代表者 橋本明子(広島県行政書士会 第08341649号)
連絡先 080-4262-6279(au)
メールアドレス:hashimoto.akiko.g@gmail.com
ファックス番号 082-578-3632
申し込み期間 ご依頼のメールファックスから3日以内
お支払方法 銀行振り込み(ゆうちょ・ジャパネット・広島銀行)
ご利用代金(報酬) クーリングオフ 12,800円~
別途こちらをご覧ください。
報酬以外の料金 内容証明郵便等各種郵送費、証紙・印紙代等
郵送費について詳しくは 日本郵便HP
返品・交換の可否 サービスの特性上、お見積り後の正式なご依頼後は原則としてキャンセルはできません。ご了承ください。